1978-03-30 第84回国会 参議院 予算委員会第五分科会 第2号
急傾斜法の担当者として建設省はその行政管理庁の勧告をどのように受けとめ、今後の防災行政に勧告内容を生かしていかれるのか、見解を伺いたいと思います。
急傾斜法の担当者として建設省はその行政管理庁の勧告をどのように受けとめ、今後の防災行政に勧告内容を生かしていかれるのか、見解を伺いたいと思います。
○高山恒雄君 それから急傾斜法に基づく、これは四十四年でしたか、先ほども御質問がありましたが、これは主体を市町村にゆだねておるところがたくさんあるわけですね。御承知のように市町村地域の防災計画、急傾斜の崩壊の危険の区域とか、すべてこれは市町村にゆだねてあるわけです。なおまた、それに対する指定も同様でございます。
今回、先般できました急傾斜法の制定にあたりまして、そういうところから移転する者については融資の道だけはいま考えております。本来ならば、こういうことは主として地方自治体に相当これはやってもらわなきゃなりませんので、何らかの助成措置を講じなければならぬという気も私はいたします。
○坂野説明員 今度の災害にかんがみまして、当面の対策としては、災害復旧と同時にできるだけ緊急砂防等で取り上げられるものはひとつ取り上げてまいりたい、あるいは急傾斜法ができましたので、そういった緊急急傾斜というようなことで採択できるものはまた考えてまいりたい。また地すべり現象による災害も起きておりますので、そういうものも緊急的に取り上げてまいりたい。
別個に災害対策基本法によって規定されているだけでございまして、そういうものを総合した法律が現在までなかったわけでございますので、そういうものを含めて、ひとつ総合的な補完的な法律をつくろうというのが急傾斜法のねらいでもあり、また各法律との関係にもなっておるわけでございます。
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風又は飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を高め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年三月に積寒法が、また、二十七年五月に急傾斜法
海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、積雪寒冷の地域であるとか、地形が急峻であるとか、農地が常時湿潤であるとか、潮風または飛砂による災害を受けるとか、あるいは、しばしば干害を受ける等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を辞め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年三月に積寒法が、また、二十七年五月に急傾斜法
のように、積雪寒冷単作地帯振興臨時措置法、急傾斜地帯農業振興臨時措置法、湿田単作地域農業改良促進法、海岸砂地地帯農業振興臨時措置法及び畑地農業改良促進法の対象になっております地帯は、いわゆる積雪寒冷あるいは急傾斜、湿潤、潮風、干害等自然的条件に恵まれず、農業生産力が著しく劣っている地帯でありまして、これら地帯の自然的条件を克服し、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十六年二月積寒法、二十七年五月急傾斜法
農地局長に一つ伺いますが、この予算を農林大臣が年々割り当てて急傾斜法に基づく区域には幾ら、湿田地に割当てる費用は幾ら、こういうふうに予算が成立した後において割り当てて事業を施行いたしております。説明によりますと、おのおののこの事業はあるいは五〇%進行しておる地域、あるいはまた三〇%だけまでしか進行しておらない地域、こういうように事業の進捗状態が非常に異なっておる。
これらの地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を高め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十七年五月に急傾斜法が、また同年十二月に湿田単作法が制定され、引き続き、翌二十八年三月には海岸砂地法が、また同年八月には畑地法の制定を見たのでありまして、自来今日に至るまで、これらの法律により、これら地帯の農業生産基盤の整備をはかるため、農業振興計画等に基づき、土地改良事業を中心として、農地の保全事業、海岸砂地造林事業等
これらの地域または地帯の自然的条件を克服し、農業生産力を高め、農業経営の安定向上をはかるため、昭和二十七年五月に急傾斜法が、また、同年十二月に湿田単作法が制定され、引き続き、翌二十八年三月には海岸砂地法が、また、同年八月には畑地法の制定を見たのでありまして、自来、今日に至るまで、これらの法律によりこれらの地域または地帯の農業生産基盤の整備をはかるため、農業振興計画等に基づき、土地改良事業を中心として
積寒法に関しましては大体二年おくれておりますし、それから急傾斜法あるいは湿田単作法に関しましても一年おくれて発足いたしております。そういう関係で、事業量に対しまするただいままでの昭和三十三年までの実績というものがおくれておるという、こういうことになるわけでございます。 以上、大体申し上げまして補足説明といたします。
○庵原説明員 急傾斜法の定めるところによりまして、指定を受けました市町村長がその地区につきましての農業振興計画を立てることになります。この農業振興計画が県に上りまして調整され、また農林省に提出されまして国の段階で調整される、その振興計画に基いていろいろな助成が行われておるわけでございます。
第十三には冷害及び第十三号台風被害対策の強力なる一環として、積雪寒冷単作地帯振興法、湿単法、急傾斜法その他特殊法の活用により、土地改良その他公共事業の補助対象面積の大幅引下げ、補助率の引上げ、予算並びに融資わくの拡大、総合助成施設対象市町村数の増加、農機具融資額の増大等を行うことであります。
○政府委員(渡部伍良君) これは今のお話のように単作法、急傾斜法はやはり特殊の地帯で特殊の調査なり、特殊の対策があるので、五年でやると一年、二年すぐたつてしまうものですから、七年にしてやつと五年計画というぐらいに考えておるのであります。いろいろ特殊立法について我々も苦慮しておるところがありますので、お話の点は十分慎重にやりたいと思つております。